コラム

リフォームや増築にも適用される?知っておきたい「建築基準法」

こんにちは!
島根県松江市にある「オータムハウスサービス」です。
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リフォームは、規模を変えずに建物の持つ機能を回復させる工事。
リフォームの有利な点が、予算や必要に応じて工事の範囲を選べるところでしょう。


既存のコンクリート基礎や柱・なりなどの構造材に腐食がなく
そのまま残すことができれば、家全体を変えてしまう大規模なリフォームでも
新築工事よりも2~3割ほど工事費を安くで抑えられるケースも多くあります。


工事日数も新築よりも短く、そのぶん人件費も抑えることができます。


新築では法規制に則って設計・建築をするわけですが
リフォームは法律に関係なく、自由にすることができるのでしょうか?
答えは「NO」です。


建築基準法は、新築の時のみに適用されるものではありません。
リフォームによって部屋の性質が変わるときや、増築する場合にも適用されます。


注意しておきたいのは、居室の採光に関するもの。
「人が長時間いる部屋では、明かりがじゅうぶんに採れる部屋にしなければならない」
というルールです。(※玄関・廊下・浴室・トイレ・納戸は居室に該当しません。)


この規制では、居室は、床面積の7分の1以上の大きさの窓を設けることになっています。
また建築基準法では、増築する際に、建ぺい率や容積率についても規定があります。




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